• ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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  • 2-2-15 貸切バス約款・フェリー標準運送約款

    Chartered bus terms and conditions/standard ferry transportation terms and conditions
    企画旅行契約に関連する貸切バス約款・フェリー標準運送約款は、旅行業者が利用する運送機関側の契約条件を定めたものです。

    まず貸切バス約款とは、バス会社が旅行業者や団体客と貸切契約を結ぶ際の条件を定めた約款です。運送区間、運賃・料金、契約の成立時期、運行中止や変更、利用者の責任、事故時の対応などが規定されています。旅行業者が企画旅行にバスを組み込む際は、この貸切バス約款に従って契約を締結し、その条件を踏まえて旅行者にサービスを提供します。

    一方、フェリー標準運送約款は、船会社が旅客運送を行う際の基本的条件を定めた国土交通大臣認可の標準約款です。旅客の乗船契約の成立時期、運賃・料金の支払い、運航中止や遅延時の取り扱い、運送人の責任や免責事由、旅客の義務などが明記されています。

    企画旅行契約では、旅行業者がこれら運送事業者と締結する契約に基づき旅行者にサービスを提供するため、旅行者は旅行業者との契約に従いますが、その裏側で貸切バス約款やフェリー標準運送約款が適用され、運送に関する具体的ルールを支えています。

      標準旅行業約款

    • 日時:// ~ //
    • 名称:
    • 場所:
    • 料金:¥0 (消費税込)
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    1-1 貸切バス約款の係員の指示

    一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(貸切バス約款)における「係員の指示」とは、旅行者や乗客の安全確保と円滑な運行を目的として、バス会社が配置する運転者や添乗員などの係員が乗客に対して行う指示・案内に関する規定です。 貸切バスの運行中、乗客は係員の指示に従う義務があります。 これは、安全運転を確保するための最低限のルールであり、たとえば、走行中のシートベルト着用、立ち歩きや非常口の使用制限、荷物の収納位置の指定など、事故防止や秩序維持に必要な事項が含まれます。 また、非常時や交通渋滞、悪 ... 続き
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    1-2 運送の制限等

    旅行業法における国内旅客運送約款の「貸切バス約款の運送の制限等」は、安全運行と契約上の責任範囲を明確にするために定められています。 まず、運送の制限とは、天災地変・道路の通行止め・悪天候・車両故障・交通規制・乗務員の健康上の問題など、やむを得ない事情が生じた場合に、運送を中止・変更できることを指します。これにより、旅行者の安全と公共交通の秩序を優先します。 また、バス会社(運送業者)は、乗務員の労働時間・休憩時間・運転距離などが国の基準を超える場合、運行の一部を制限または変更することができます。 ... 続き
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    1-3 運送の申込みと契約の成立

    貸切バス約款における運送の申込みと契約の成立は、旅客とバス事業者の間で安全かつ明確な契約関係を定める重要な規定です。 まず、運送の申込みは、利用者(旅行会社や団体代表者など)が出発地・目的地・運行日・人数など運送条件を明示して行います。 事業者は運行可能な車両・乗務員の手配状況を確認したうえで、受諾するかどうかを判断します。 次に、契約の成立時期は、原則として事業者が申込みを承諾した時点で成立します。 これは書面・口頭・電子メールなどいずれの方法でも有効であり、承諾が確認された時点で ... 続き
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    1-4 運送契約の内容の変更

    貸切バスの運送契約では、旅行業者(または利用者)とバス事業者との間で締結された契約内容に基づき運行が行われますが、天候・交通事情・利用者の都合などによって、契約内容の変更が必要となる場合があります。 原則として、契約内容の変更は当事者双方の合意によって行う必要があります。 変更が生じた場合、事業者は速やかにその内容を記録し、運行管理上支障のないように対応しなければなりません。 また、変更によって運行距離や運行時間が増減する場合には、運賃・料金もそれに応じて精算することになります。 た ... 続き
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    1-5 乗車券

    国内旅客運送約款の貸切バス約款における「乗車券」は、旅行契約や運送契約を証明する重要な書面であり、旅客と運送事業者の権利義務を明確にする役割を持ちます。 貸切バスの場合、定期路線のような「乗車券発行による個人運送契約」ではなく、貸切運送契約に基づく団体利用が基本ですが、約款上は乗車券が発行される場合、その内容と効力が定められています。 乗車券には、 ①運送区間、 ②乗車日および出発時刻、 ③バスの種類、 ④運賃および料金、 ⑤乗車人員、 ⑥発行日・発行者などが記載され、運送の証拠とな ... 続き
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    1-6 運賃および料金

    貸切バス約款における運賃および料金は、「旅行業法」および「道路運送法」に基づき定められた基準運賃制度により規定されています。 まず、運賃とは、バスを貸し切る際に必要となる基本料金で、通常「時間制運賃」と「キロ制運賃」を併用して計算されます。 すなわち、走行距離と貸切時間の両方を基準に算出される時間・キロ併用制運賃です。距離の端数は1km未満を切り上げ、時間の端数は30分未満を切り上げて計算します。 料金には、有料道路通行料、駐車料金、乗務員の宿泊費、フェリー代、ガイド料など実費に基づくもの ... 続き
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    1-7 運送に関連する費用

    旅行業法における国内旅客運送約款の貸切バス約款における運送に関連する費用は、運送契約に基づいて発生する実費や追加料金などを整理したものです。 貸切バスの基本料金は、「時間制運賃+キロ制運賃」の併用で構成され、これに加えて以下の費用が発生します。 まず、運送に関連する費用として、有料道路・フェリー・駐車場代、乗務員宿泊費、回送費などが挙げられます。 これらは原則として利用者の負担とされ、見積書や契約時に明示されます。 また、深夜・早朝運行や冬期の積雪地域運行などには割増運賃が適用される ... 続き
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    1-8 配車日時に旅客が乗車しない場合

    旅行業法における国内旅客運送約款(貸切バス約款)では、旅客が配車日時に乗車しない場合の取扱いについて明確に定められています。 貸切バスの運送契約では、出発予定時刻に旅客が集合場所に現れず乗車しない場合、運送業者は一定時間(通常30分程度)待機した後、旅客が現れなければ運送を中止し、その時点で運送契約は解除されたものとみなされます。 この場合、旅客側の都合による不履行とされ、所定の取消料または違約金が発生します。 また、乗車しない理由が天災・事故などやむを得ない事情による場合は、その限りでは ... 続き
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    1-9 責任

    旅行業法における国内旅客運送約款(貸切バス約款)の責任関係は、バス会社(運送事業者)と旅客双方の義務・責任を明確に定めています。 まず、バス会社の責任は、旅客の安全輸送を最優先とする点にあります。運送中に、運転手の過失や車両の整備不良などバス会社側の責めに帰すべき事由で旅客が損害を受けた場合、会社はその損害を賠償する責任を負います。 ただし、天災地変・交通規制・第三者の行為など、不可抗力による場合は責任を免れることができます。 また、出発・到着の遅延や運行中止があった場合も、バス会社に故意 ... 続き
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    2-1 フェリー標準運送約款の用語の定義

    フェリー標準運送約款における用語の定義は、旅客と運送業者の権利義務を明確にするために定められています。主な定義は以下の通りです。 まず、「旅客」とは、フェリーを利用して運送を受ける人を指します。「運送人」はフェリーを運航し、旅客を運送する事業者です。「運送契約」とは、旅客が運賃を支払い、運送人が目的地まで運送を行う契約関係を意味します。 「運賃」は旅客が支払う基本料金であり、「料金」には車両航送や特別座席など付随サービスの費用も含まれます。「手荷物」は旅客が携帯する荷物を指し、運送人が受託しない ... 続き
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    2-2 旅客運送の引受け

    フェリー標準運送約款(旅客運送の引受け)とは、フェリー会社が旅客を運送する際に適用する運送契約の基本的な取り決めを示したものです。 旅客運送の引受けとは、フェリー事業者が旅客の申込みを受けて運送契約を成立させることを意味します。 契約は、旅客が所定の運賃を支払い、事業者が乗船を認めた時点で成立します。 ただし、フェリーが満席の場合や運航に支障がある場合、安全上問題があると判断される場合など、事業者は引受けを拒否することができます。 また、旅客は運送契約に基づき定められた運賃を支払い、 ... 続き
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    2-3 運航の中止等

    フェリー標準運送約款における「運航の中止等」とは、船舶の安全確保や不可抗力により予定された運航を中止・変更する場合の取り扱いを定めた規定です。 フェリー会社は、天災地変・気象条件の悪化(台風・高波・濃霧など)・火災・事故・機関故障・ストライキ・港湾閉鎖など、運航の安全に支障をきたすやむを得ない事由が発生したときには、旅客や貨物の安全を最優先にして運航を中止・変更・遅延することができます。 この場合、旅客運送契約は無効または一部変更され、フェリー会社は運賃・料金の払い戻し義務を負います。 た ... 続き
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    2-4 運賃および料金

    フェリー標準運送約款における運賃および料金は、旅客・車両・手荷物などの輸送に対して支払われる基本的な対価を定めたものです。 まず、運賃は旅客の輸送に対する料金で、区間距離・等級(客室の種類)・年齢区分(大人・小児・幼児)によって異なります。通常、大人は普通運賃、小児はその半額、幼児は大人1名につき1名無料とされます。 次に、料金とは運送に付随する追加サービスへの対価を指し、車両航送料金(自動車やバイクの輸送)、寝台・個室利用料金、特別室・グレードアップ料金などが含まれます。 これらは船会社 ... 続き
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    2-5 乗船券の効力と通用期間

    フェリー標準運送約款における乗船券の効力と通用期間は、旅客が正しく乗船し運送契約を履行するための基本規定です。 まず、乗船券の効力とは、旅客が運送契約を締結し、特定の航路・便で乗船する権利を証明するものです。 乗船券は原則として指定された便および航路に限って有効であり、他の便や航路には使用できません。運送会社の承認があれば変更可能な場合もあります。 次に、通用期間とは、その乗船券を使用できる期間を指します。通常、乗船券には出発日や便名が明記され、その日付および便の運航時刻内でのみ有効です。 ... 続き
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    2-6 乗船変更

    フェリー標準運送約款における乗船変更は、旅客がやむを得ない事情や希望により乗船便や区間を変更する場合の取扱いを定めたものです。 旅客が乗船券を購入した後に乗船日時・便・区間を変更したい場合、出航前に申出を行えば、空席のある限り変更を認められます。 変更にあたっては、発行日や運賃種別により、変更手数料がかかる場合があります。また、変更後の便の運賃が異なる場合には、その差額を精算(追徴または払戻)するのが原則です。 ただし、出航後の変更や、既に乗船券の有効期限が切れている場合は変更できません。 ... 続き
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    2-7 乗船券の払戻しおよび払戻手数料

    フェリー標準運送約款における乗船券の払戻しおよび払戻手数料について説明します。 旅客が購入した乗船券を払い戻す場合、原則として出航前に申出を行えば払戻しが可能です。 ただし、払い戻しには規定に基づく払戻手数料が差し引かれます。 手数料の金額や割合は、申出の時期(出航何日前か)によって異なり、出航日に近いほど高額となります。 例えば、出航の2日前までは運賃の5~10%、前日は20%、出航当日は50%、出航後や無連絡の場合は100%(全額)とする規定が一般的です。 ただし、天候不良 ... 続き
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    1-8 乗船券の紛失

    フェリー標準運送約款における乗船券の紛失については、旅客運送契約の証明および乗船資格の確認に関わる重要な規定です。 旅客が乗船券を紛失した場合、そのままでは原則として乗船できません。 これは、乗船券が運送契約の成立および運賃支払いの証明となるためです。 ただし、約款では例外として、旅客が紛失を申し出、本人であることや支払い済みであることを合理的に確認できる場合には、再発行や乗船を認めることができると定めています。 この場合、運送会社は再発行手数料を徴収することがあります。 また ... 続き
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    2-9 不正乗船

    フェリー標準運送約款における不正乗船とは、旅客が正規の運賃を支払わずに乗船する、または他人名義の乗船券を不正に使用して乗船する行為を指します。 これは旅行業法および運送約款上、不正乗船(無賃乗船)として厳しく禁止されています。 旅客が不正に乗船した場合、運送事業者はその旅客に対して正規運賃の2倍以内の割増運賃を徴収でき、また悪質な場合は降船させることが可能です。 さらに、故意や詐欺目的が明らかな場合には、刑法上の詐欺罪などに問われる可能性もあります。 不正乗船の例としては、 ①乗船 ... 続き
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    2-10 旅客名簿への記載

    フェリー標準運送約款における旅客名簿の記載は、安全運航および非常時の対応のために定められた重要な規定です。 フェリー事業者は、旅客を乗船させる際に、旅客名簿(乗船名簿)を作成し、必要事項を記載する義務があります。 これは、旅客の安全確保や事故発生時の人命救助・確認のために欠かせない手続きです。 名簿には、 ①旅客の氏名、 ②性別、 ③年齢または生年月日、 ④乗船区間(出発地・到着地)、 ⑤乗船日および便名、 ⑥連絡先(電話番号等)などが記載されます。 また、車両を同時に輸 ... 続き
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    2-11 旅客の禁止行為等

    フェリー標準運送約款における旅客の禁止行為等は、安全運航と他の乗客の快適性を確保するために定められています。 旅客は、船内で他人の迷惑となる行為や、船舶の安全を損なう行為をしてはなりません。 例えば、許可なく危険物(火薬・可燃物・高圧ガスなど)を持ち込むこと、船員の業務を妨げること、船内設備を損壊または不正に使用すること、喫煙禁止区域での喫煙、酩酊による迷惑行為、無断で乗船区域外に立ち入ることなどが禁止されています。 また、旅客がこれらの禁止行為を行い、他の乗客や船舶の安全を脅かした場合、 ... 続き
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    2-12 フェリー会社の賠償責任

    フェリー会社の賠償責任 ... 続き
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    2-13 旅客の賠償責任

    フェリー標準運送約款における旅客の賠償責任は、旅客が故意または過失によって船舶や他の旅客、運送会社に損害を与えた場合の責任を定めています。 旅客は、船内の設備・備品を破損したり、他の乗客や従業員に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います。 また、危険物・不適切な荷物を無断で持ち込んだことにより事故や損害が発生した場合も、同様に賠償責任を負います。 一方、運送事業者側は旅客の安全輸送に責任を負いますが、旅客自身の過失(例:注意義務違反、指示不履行)によって生じた損害については責任を ... 続き