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1-5 乗車券
国内旅客運送約款の貸切バス約款における「乗車券」は、旅行契約や運送契約を証明する重要な書面であり、旅客と運送事業者の権利義務を明確にする役割を持ちます。
貸切バスの場合、定期路線のような「乗車券発行による個人運送契約」ではなく、貸切運送契約に基づく団体利用が基本ですが、約款上は乗車券が発行される場合、その内容と効力が定められています。
乗車券には、
①運送区間、
②乗車日および出発時刻、
③バスの種類、
④運賃および料金、
⑤乗車人員、
⑥発行日・発行者などが記載され、運送の証拠となります。
旅客がこれを提示することで、運送人(貸切バス事業者)は乗車を認め、契約上の運送義務を履行します。
また、乗車券は他人への譲渡・転売は禁止され、紛失時の再発行も原則認められません。
運送契約の変更・解除が発生した場合は、乗車券を提示のうえで払い戻しや取消手続きが行われます。
このように、貸切バス約款における乗車券は、契約履行を明確に示す書面であり、旅行業務取扱管理者は発行条件や効力を正確に理解しておく必要があります。
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