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1-2 運送の制限等

旅行業法における国内旅客運送約款の「貸切バス約款の運送の制限等」は、安全運行と契約上の責任範囲を明確にするために定められています。

まず、運送の制限とは、天災地変・道路の通行止め・悪天候・車両故障・交通規制・乗務員の健康上の問題など、やむを得ない事情が生じた場合に、運送を中止・変更できることを指します。これにより、旅行者の安全と公共交通の秩序を優先します。

また、バス会社(運送業者)は、乗務員の労働時間・休憩時間・運転距離などが国の基準を超える場合、運行の一部を制限または変更することができます。

これは道路運送法や労働基準法に基づくもので、長時間運転による事故防止を目的としています。

さらに、乗車人員の過多、危険物の持込み、車内秩序の乱れなどが発生した場合、事業者は運送を拒否・中止する権限を有します。

つまり、「運送の制限等」とは、貸切バス事業者が安全確保と法令遵守のために、運送の実施を制限・変更・中止できる場合を定めた規定であり、旅行契約における重要な安全管理の枠組みです。