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1-4 運送契約の内容の変更
貸切バスの運送契約では、旅行業者(または利用者)とバス事業者との間で締結された契約内容に基づき運行が行われますが、天候・交通事情・利用者の都合などによって、契約内容の変更が必要となる場合があります。
原則として、契約内容の変更は当事者双方の合意によって行う必要があります。
変更が生じた場合、事業者は速やかにその内容を記録し、運行管理上支障のないように対応しなければなりません。
また、変更によって運行距離や運行時間が増減する場合には、運賃・料金もそれに応じて精算することになります。
ただし、天災地変、道路通行止め、事故、渋滞など、事業者の責に帰すことができないやむを得ない事由で変更が生じた場合、事業者は安全確保を優先して運行経路や時刻を変更できるとされています。
一方で、利用者側の都合による変更や延長が生じた場合は、追加運賃・料金を支払う義務が生じます。
このように、貸切バス約款では、安全運行と公平な費用負担を前提に、契約変更の手続きを明確に定めています。
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