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1-9 責任

旅行業法における国内旅客運送約款(貸切バス約款)の責任関係は、バス会社(運送事業者)と旅客双方の義務・責任を明確に定めています。

まず、バス会社の責任は、旅客の安全輸送を最優先とする点にあります。運送中に、運転手の過失や車両の整備不良などバス会社側の責めに帰すべき事由で旅客が損害を受けた場合、会社はその損害を賠償する責任を負います。

ただし、天災地変・交通規制・第三者の行為など、不可抗力による場合は責任を免れることができます。

また、出発・到着の遅延や運行中止があった場合も、バス会社に故意または重大な過失があれば賠償責任を負います。

一方、旅客の責任としては、他の乗客や運転業務に支障を与えないように協力する義務があり、車内設備を損傷した場合にはその損害を賠償しなければなりません。

また、安全確保のため運転者の指示に従う義務もあります。

このように貸切バス約款では、運送の安全と秩序を守るために、バス会社と旅客双方の責任と義務が明確に規定されています。