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1-8 配車日時に旅客が乗車しない場合
旅行業法における国内旅客運送約款(貸切バス約款)では、旅客が配車日時に乗車しない場合の取扱いについて明確に定められています。
貸切バスの運送契約では、出発予定時刻に旅客が集合場所に現れず乗車しない場合、運送業者は一定時間(通常30分程度)待機した後、旅客が現れなければ運送を中止し、その時点で運送契約は解除されたものとみなされます。
この場合、旅客側の都合による不履行とされ、所定の取消料または違約金が発生します。
また、乗車しない理由が天災・事故などやむを得ない事情による場合は、その限りではなく、取消料が免除されることもあります。
運送業者は、旅客の安全確保および契約履行のため、出発前に旅客の所在確認や連絡を行う努力義務を負います。
要するに、旅客が指定の配車日時・場所に現れず乗車しなかった場合、契約上は旅客側の責任によるキャンセル扱いとなり、業者は運送義務を免れ、取消料を請求できる仕組みになっています。
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