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1-6 運賃および料金
貸切バス約款における運賃および料金は、「旅行業法」および「道路運送法」に基づき定められた基準運賃制度により規定されています。
まず、運賃とは、バスを貸し切る際に必要となる基本料金で、通常「時間制運賃」と「キロ制運賃」を併用して計算されます。
すなわち、走行距離と貸切時間の両方を基準に算出される時間・キロ併用制運賃です。距離の端数は1km未満を切り上げ、時間の端数は30分未満を切り上げて計算します。
料金には、有料道路通行料、駐車料金、乗務員の宿泊費、フェリー代、ガイド料など実費に基づくものが含まれます。
これらは運賃とは別途、利用者負担として支払うことになります。
また、繁忙期・深夜早朝運行などには割増運賃が適用される場合があり、身体障害者や学生団体などには割引運賃が設けられることもあります。
このように貸切バスの運賃・料金体系は、「距離+時間」を基礎とし、割増・割引や実費経費を加算して総額が決まる仕組みです。
旅行業務取扱管理者は、これらの基準を理解し、正確に見積・案内を行う責任があります。
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