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2-5 乗船券の効力と通用期間
フェリー標準運送約款における乗船券の効力と通用期間は、旅客が正しく乗船し運送契約を履行するための基本規定です。
まず、乗船券の効力とは、旅客が運送契約を締結し、特定の航路・便で乗船する権利を証明するものです。
乗船券は原則として指定された便および航路に限って有効であり、他の便や航路には使用できません。運送会社の承認があれば変更可能な場合もあります。
次に、通用期間とは、その乗船券を使用できる期間を指します。通常、乗船券には出発日や便名が明記され、その日付および便の運航時刻内でのみ有効です。
ただし、天候不良・運航中止など不可抗力による場合は、運送会社が定める範囲で有効期間を延長したり、後続便への振替が認められることがあります。
また、旅客が出航時刻までに乗船しなかった場合は、原則としてその乗船券の効力は失われ、払い戻しや変更には所定の手数料がかかります。
このように、フェリー標準運送約款では、乗船券の効力と通用期間を明確に定めることで、旅客と運送事業者双方の権利と責任を明確化しています。
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