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2-13 旅客の賠償責任
フェリー標準運送約款における旅客の賠償責任は、旅客が故意または過失によって船舶や他の旅客、運送会社に損害を与えた場合の責任を定めています。
旅客は、船内の設備・備品を破損したり、他の乗客や従業員に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います。
また、危険物・不適切な荷物を無断で持ち込んだことにより事故や損害が発生した場合も、同様に賠償責任を負います。
一方、運送事業者側は旅客の安全輸送に責任を負いますが、旅客自身の過失(例:注意義務違反、指示不履行)によって生じた損害については責任を免れます。
また、旅客が船内規則や乗務員の指示に従わず、航行や安全を妨げた場合には、運送契約の解除や下船命令を受けることもあります。
このように、フェリー標準運送約款における旅客の賠償責任は、他人や事業者への損害防止と安全航行の確保を目的とし、旅客と運送者の権利・義務のバランスを保つための規定となっています。
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