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2-3 運航の中止等
フェリー標準運送約款における「運航の中止等」とは、船舶の安全確保や不可抗力により予定された運航を中止・変更する場合の取り扱いを定めた規定です。
フェリー会社は、天災地変・気象条件の悪化(台風・高波・濃霧など)・火災・事故・機関故障・ストライキ・港湾閉鎖など、運航の安全に支障をきたすやむを得ない事由が発生したときには、旅客や貨物の安全を最優先にして運航を中止・変更・遅延することができます。
この場合、旅客運送契約は無効または一部変更され、フェリー会社は運賃・料金の払い戻し義務を負います。
ただし、運航中止や遅延が不可抗力による場合には、旅客に対して損害賠償責任を負わないと定められています。
一方で、フェリー会社の過失(整備不良や管理不備など)によって運航中止となった場合は、旅客に発生した損害に対して賠償責任を負うことがあります。
この規定は、運送業者と旅客の双方の権利義務を明確化し、予期せぬ運航中止時の混乱やトラブルを防止することを目的としています。
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