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1-3 運送の申込みと契約の成立
貸切バス約款における運送の申込みと契約の成立は、旅客とバス事業者の間で安全かつ明確な契約関係を定める重要な規定です。
まず、運送の申込みは、利用者(旅行会社や団体代表者など)が出発地・目的地・運行日・人数など運送条件を明示して行います。
事業者は運行可能な車両・乗務員の手配状況を確認したうえで、受諾するかどうかを判断します。
次に、契約の成立時期は、原則として事業者が申込みを承諾した時点で成立します。
これは書面・口頭・電子メールなどいずれの方法でも有効であり、承諾が確認された時点で契約が成立することになります。
見積依頼や空車照会の段階では、まだ契約は成立していません。
契約成立後、運送条件(出発時刻・運行経路・料金など)は「運送引受書」や「運送契約書」で明示されます。
旅客側は契約に基づき運賃・料金を支払い、事業者は安全かつ確実な運送を実施する義務を負います。
このように、貸切バス約款では申込みと承諾をもって契約が成立し、その後の履行内容は書面により確認される仕組みとなっています。
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