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2-6 乗船変更
フェリー標準運送約款における乗船変更は、旅客がやむを得ない事情や希望により乗船便や区間を変更する場合の取扱いを定めたものです。
旅客が乗船券を購入した後に乗船日時・便・区間を変更したい場合、出航前に申出を行えば、空席のある限り変更を認められます。
変更にあたっては、発行日や運賃種別により、変更手数料がかかる場合があります。また、変更後の便の運賃が異なる場合には、その差額を精算(追徴または払戻)するのが原則です。
ただし、出航後の変更や、既に乗船券の有効期限が切れている場合は変更できません。また、割引運賃や団体運賃を利用している場合は、約款上で変更が制限されることがあります。
さらに、天候・運航会社側の事情による欠航・遅延などの場合には、旅客の希望に応じて後続便への振替や払い戻しが行われます。この場合、手数料は不要です。
つまり、フェリーの乗船変更は「出航前の申出」「空席・条件の範囲内」「必要に応じた手数料・差額調整」が基本原則であり、旅客の便宜と運航の安全・公平を両立する制度となっています。
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