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2-9 不正乗船

フェリー標準運送約款における不正乗船とは、旅客が正規の運賃を支払わずに乗船する、または他人名義の乗船券を不正に使用して乗船する行為を指します。

これは旅行業法および運送約款上、不正乗船(無賃乗船)として厳しく禁止されています。

旅客が不正に乗船した場合、運送事業者はその旅客に対して正規運賃の2倍以内の割増運賃を徴収でき、また悪質な場合は降船させることが可能です。

さらに、故意や詐欺目的が明らかな場合には、刑法上の詐欺罪などに問われる可能性もあります。

不正乗船の例としては、
①乗船券を提示せずに乗船、
②他人の乗船券・割引証を流用、
③区間を超えて乗船(乗越し不正)、
④年齢・障がい者割引の不正利用などが挙げられます。

この規定の目的は、正当な運賃負担を確保し、他の利用者との公平を保つことにあります。旅行業務取扱管理者は、フェリー運送約款を理解し、旅客に適正な運賃支払いと利用ルールを案内する責務があります。