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2-10 旅客名簿への記載
フェリー標準運送約款における旅客名簿の記載は、安全運航および非常時の対応のために定められた重要な規定です。
フェリー事業者は、旅客を乗船させる際に、旅客名簿(乗船名簿)を作成し、必要事項を記載する義務があります。
これは、旅客の安全確保や事故発生時の人命救助・確認のために欠かせない手続きです。
名簿には、
①旅客の氏名、
②性別、
③年齢または生年月日、
④乗船区間(出発地・到着地)、
⑤乗船日および便名、
⑥連絡先(電話番号等)などが記載されます。
また、車両を同時に輸送する場合は、車両番号や種類も併せて記録します。
この名簿は、通常、運送契約成立時(乗船券購入時)に作成され、運航会社はこれを保存・管理する義務を負います。
特に、災害や事故発生時に旅客の所在確認や救助活動を行うため、記載内容の正確性が求められます。
また、旅客名簿の情報は個人情報として適切に取り扱う必要があり、業務目的以外への使用は禁じられています。
この制度により、フェリー運航における旅客の安全管理体制が法的に確保されています。
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