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2-2 旅客運送の引受け

フェリー標準運送約款(旅客運送の引受け)とは、フェリー会社が旅客を運送する際に適用する運送契約の基本的な取り決めを示したものです。

旅客運送の引受けとは、フェリー事業者が旅客の申込みを受けて運送契約を成立させることを意味します。

契約は、旅客が所定の運賃を支払い、事業者が乗船を認めた時点で成立します。

ただし、フェリーが満席の場合や運航に支障がある場合、安全上問題があると判断される場合など、事業者は引受けを拒否することができます。

また、旅客は運送契約に基づき定められた運賃を支払い、乗船券を受け取ることで運送契約上の権利を得ます。

旅客が乗船にあたり危険物を携行したり、他の旅客に迷惑を及ぼす行為をする場合、運送契約の引受けを拒否または解除されることもあります。

つまり、旅客運送の引受けは「申込み」「運賃支払い」「事業者の承諾」により成立するものであり、安全運航と公正な輸送を確保するために、標準運送約款でその条件と拒否事由が明確に定められています。