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2-11 旅客の禁止行為等

フェリー標準運送約款における旅客の禁止行為等は、安全運航と他の乗客の快適性を確保するために定められています。

旅客は、船内で他人の迷惑となる行為や、船舶の安全を損なう行為をしてはなりません。

例えば、許可なく危険物(火薬・可燃物・高圧ガスなど)を持ち込むこと、船員の業務を妨げること、船内設備を損壊または不正に使用すること、喫煙禁止区域での喫煙、酩酊による迷惑行為、無断で乗船区域外に立ち入ることなどが禁止されています。

また、旅客がこれらの禁止行為を行い、他の乗客や船舶の安全を脅かした場合、船長はその旅客に対して下船命令を出したり、必要に応じて運送契約を解除することができます。

その際、旅客が支払った運賃は返金されないことがあります。

さらに、他の乗客に危害を加えるおそれがある場合や、感染症・暴力行為など公衆衛生や秩序を乱す行為も禁止対象です。

これらの規定は、海上運送法および旅行業法に基づき、安全で円滑な運航を確保するために設けられています。