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1-8 乗船券の紛失
フェリー標準運送約款における乗船券の紛失については、旅客運送契約の証明および乗船資格の確認に関わる重要な規定です。
旅客が乗船券を紛失した場合、そのままでは原則として乗船できません。
これは、乗船券が運送契約の成立および運賃支払いの証明となるためです。
ただし、約款では例外として、旅客が紛失を申し出、本人であることや支払い済みであることを合理的に確認できる場合には、再発行や乗船を認めることができると定めています。
この場合、運送会社は再発行手数料を徴収することがあります。
また、紛失した乗船券が後日第三者に不正使用されても、旅客本人が責任を負うことになります。
さらに、紛失した乗船券が未使用であると確認できる場合、旅客は一定の手数料を差し引いたうえで払い戻しを受けられることもあります。
ただし、出航後や既に使用済みと判断される場合には払い戻しは行われません。
したがって、フェリー標準運送約款においては、乗船券の管理は旅客の責任であり、紛失時には迅速な申告と確認手続きが求められます。
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