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2-2-13 国内旅客運送約款
Domestic passenger transportation conditions
旅行業法の標準旅行業約款における国内旅客運送約款は、旅行会社が取り扱う国内旅行において、鉄道・バス・船舶・航空機などの運送サービスを利用する際の基本的な契約条件を定めたものです。
旅行者と旅行会社の間の契約関係を明確化し、トラブル防止を目的としています。
内容としては、運送機関の遅延や運休に伴う取り扱い、荷物の取り扱いや責任範囲、事故発生時の補償、旅客の権利と義務などが含まれます。
例えば、不可抗力による遅延や運休については旅行会社は責任を負わず、運送機関が定める運送約款に従うとされています。
また、旅行者が故意または過失で迷惑をかけた場合は契約解除や損害賠償の対象になることもあります。
この国内旅客運送約款は、旅行者が安心してサービスを利用できるよう法的枠組みを整備したものであり、旅行業者はこれを基準に契約や取扱いを行います。
標準旅行業約款
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1-1 国内旅客運送約款の用語の定義
国内旅客運送約款における用語の定義は、運送契約を明確にし、旅客と運送事業者の権利・義務を整理するために定められています。主な定義は以下のとおりです。まず、「旅客」とは、運送契約に基づいて輸送を受ける者を指し、鉄道・バス・航空など各運送機関の利用者を含みます。「運送人」は旅客を運送する事業者、すなわち鉄道会社や航空会社などの運送主体を意味します。「運送契約」とは、旅客が運送人に運賃を支払い、運送人が旅客を目的地まで安全に運送する義務を負う契約です。「運賃」は、旅客の輸送に対する基本料金、「料金」は特急・指定席 ... 続き
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1-2 約款の適用・変更
国内旅客運送約款とは、鉄道・バス・航空などの国内運送事業者が、旅客との契約条件を定めた規則で、運送契約の基本ルールとして旅行業務にも関係します。まず、約款の適用については、旅客が運送事業者のサービスを利用する際、自動的にその約款が契約条件として適用されます。旅客は乗車券や航空券の購入時点で、運送契約に同意したものとみなされます。各運送機関(JR、航空会社、バス会社など)は、それぞれ国土交通大臣の認可を受けた約款を用いており、運賃・料金、手荷物、遅延・払戻しなどに関する条件が統一的に定められています。次に、約 ... 続き
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1-3 旅客運賃および料金
国内旅客運送約款における旅客運賃および料金は、鉄道・バス・船舶・航空などの運送事業者が旅客を輸送する際の契約条件や金額体系を定めたものです。まず、旅客運賃とは、旅客が目的地まで移動するための基本料金であり、輸送距離(営業キロ)や利用区間に応じて算出されます。鉄道やバスなどでは「キロ制運賃」が一般的で、一定距離ごとに段階的に料金が加算されます。運賃には大人運賃、小児運賃(通常大人の半額)、団体運賃、割引運賃などの区分があります。一方、料金とは、基本運賃に加えて特別なサービスを利用する際に支払う付加料金を指しま ... 続き
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1-4 適用運賃および料金
国内旅客運送約款の適用運賃および料金は、旅行業務で利用する鉄道・バス・航空・船舶などの国内交通機関における運送契約の基本条件を定めたものです。まず、運賃とは、旅客が目的地まで運送されることに対して支払う基本料金を指します。たとえばJRや航空会社の普通運賃がこれにあたり、距離・区間・種別・等級(普通車・グリーン車など)によって算定されます。一方、料金とは、基本運賃に加えて特定のサービスを利用する場合に発生する追加料金を指します。例として、特急料金・指定席料金・寝台料金・グリーン料金・急行料金などがあり、これら ... 続き
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1-5 幼児の無償運送
国内旅客運送約款における幼児の無償運送は、公共交通機関(鉄道・バス・船舶・航空など)で共通して認められている制度で、旅行業務実務でも重要な知識です。国内旅客運送約款では、原則として6歳未満の幼児(未就学児)は「無賃扱い(無料)」とされています。ただし、無償で乗車できるのは「大人または小児1人につき、同伴する幼児1人まで」です。2人目以降の幼児や、座席を単独で使用する場合は小児運賃(通常大人運賃の半額程度)が必要になります。たとえば、鉄道では大人1人が2人の幼児を同伴する場合、1人は無料、もう1人は小児運賃が ... 続き
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2-1 航空券の発行と効力
国内旅客運送約款における航空券の発行と効力について説明します。航空券は、旅客と航空会社との間で締結された運送契約の証拠書類であり、旅客が運送を受ける権利を示すものです。航空会社は、運送契約の成立後に旅客の氏名、便名、搭乗区間、出発日時、運賃などを記載した航空券を発行します。近年では紙券に代わり、電子航空券(eチケット)が主流となっています。航空券の効力は、記載された便名・日付・区間に限定され、他の便や区間への変更は原則として認められません。ただし、航空会社の運送約款や運賃種別によっては、変更・払戻しが可能な ... 続き
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2-2 航空券の有効期間と有効期間の延長
国内旅客運送約款における航空券の有効期間とは、購入した航空券を使用できる期限のことです。原則として、普通運賃による航空券の有効期間は発行日または旅行開始日から1年間とされています。ただし、割引運賃(早割・特割など)を利用する場合は、運賃規則で個別に定められた短期間(例:30日、90日など)となることがあります。有効期間の延長は、一定の条件下で認められます。代表的なものとして、①利用者の病気・負傷などやむを得ない事情で旅行を延期・中断する場合、②航空会社の責任による欠航・遅延・機材変更などで旅行が継続できなか ... 続き
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2-3 予約
国内旅客運送約款における予約の基礎知識では、運送契約の成立前段階である「予約(座席・乗車区画の確保)」の取扱いが定められています。 旅客は、鉄道・航空・バス・船舶などの運送事業者に対し、運送区間・日付・人数を指定して予約を申し込み、事業者がこれを承諾した時点で予約が成立します。 予約成立後、事業者はその区間・便の座席などを確保し、旅客に確認書や予約番号を提示します。 運賃・料金の支払期限は約款で定められており、指定期日までに支払わない場合は予約が自動的に取消されることがあります。 旅 ... 続き
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2-4 座席指定
国内旅客運送約款における座席指定とは、旅客が運送契約を締結する際に、特定の列車・バス・航空機などで特定の座席を予約・指定する制度を指します。 座席指定は、運送事業者が提供する座席数や運行条件に基づいて行われ、予約完了後に発行される「座席指定券」や「指定席特急券」などによって確定します。 指定が完了した時点で、旅客と事業者の間にその座席を利用する権利義務が成立します。 旅客が指定列車や指定便に乗り遅れた場合、原則として指定席の効力は失われますが、運送事業者の判断で自由席利用への変更や指定変更 ... 続き
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2-6 紙片の航空券の紛失
国内旅客運送約款における紙片航空券の紛失については、旅客と航空会社の契約関係および運送責任の明確化を目的として規定されています。 紙の航空券(ペーパーチケット)は、運送契約の証明書であり、これを紛失した場合は無効となります。 航空会社は、再発行を原則として行わず、旅客は改めて新しい航空券を購入しなければなりません。 ただし、後日、紛失した航空券が未使用であることが確認された場合、所定の手数料を差し引いて払い戻しを受けられるケースもあります。 紛失時の手続きとして、旅客は速やかに航空会 ... 続き
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3-1 搭乗および集合時刻
国内旅客運送約款における搭乗および集合時刻は、旅客が円滑かつ安全に輸送を受けるための基本ルールを定めたものです。 まず、搭乗時刻(出発時刻)とは、運送契約に基づく列車・バス・航空機などが出発する予定時刻を指します。 旅客はこの時刻までに、所定の手続きを完了し、指定の場所に到着していなければなりません。 運送業者は、時刻表などで明示した発車時刻に基づき運行し、これを過ぎても旅客が到着しない場合は、運送の責任を負わないのが原則です。 集合時刻とは、団体旅行や企画旅行において、旅行者が集合 ... 続き
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3-2 運送の拒否
国内旅客運送約款における「運送の拒否」とは、旅客運送契約の申込みに対し、運送事業者(鉄道・航空・バスなど)が一定の合理的理由により乗車・搭乗を断ることができる制度です。 これは、運送の安全確保や他の旅客の迷惑防止を目的としています。 主な拒否事由として、①満席・満員の場合(定員超過による安全上の理由)、②運送機関の運行を妨げるおそれがある場合(暴力的・不法行為など)、③旅客が運送約款や法令に違反している場合(危険物の持込み、運賃不払など)、④健康状態により他の旅客に迷惑や危険を及ぼすおそれがある ... 続き
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3-3 運送の制限
国内旅客運送約款における運送の制限とは、鉄道・バス・航空・船舶などの運送事業者が、安全で円滑な輸送を確保するために、旅客や荷物の輸送を制限または拒否できる条件を定めた規定です。 主な内容として、まず安全上の理由があります。天災、事故、ストライキ、車両の故障、輸送設備の不具合、または気象条件が悪化した場合など、運行が危険または困難と判断されるとき、運送を一時中止または変更できます。 次に、旅客側の事情による制限もあり、他の乗客に迷惑を及ぼす行為をする者、正当な乗車券を所持していない者、危険物や不正 ... 続き
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3-4 不正搭乗
不正搭乗とは、正規の手続きを経ずに鉄道・航空機・船舶などの交通機関を利用する行為を指し、国内旅客運送約款では厳しく禁止されています。 旅行業法や運送事業法の下では、旅客は運賃を支払い、乗車券・航空券など有効な乗車証を所持していなければ乗車・搭乗できません。 不正搭乗には、 ①無賃乗車(乗車券を持たずに利用)、 ②不正割引利用(他人名義・不正取得の割引券使用)、 ③区間外乗車(購入区間を超えて利用)、 ④不正乗継(不正な経路変更)などがあります。 これらは不正行為として、正規運賃のほ ... 続き
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4-1 受託(預入)手荷物
国内旅客運送約款における受託(預入)手荷物とは、旅客が鉄道・航空・バス・船舶などの運送機関に預け、運送事業者が責任をもって目的地まで運ぶ手荷物を指します。 旅客が運送機関に手荷物を預けると、運送契約が成立し、運送会社は受託手荷物引換証(バゲッジタグなど)を交付します。 運送事業者は、受託手荷物を安全・確実に運搬・引渡す義務を負い、滅失・破損・遅延などが生じた場合には、約款に基づき賠償責任を負います。 ただし、不可抗力(天災など)や手荷物の性質による損害は免責されることがあります。 手 ... 続き
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4-2 持込手荷物
国内旅客運送約款における持込手荷物の取扱いは、旅客が列車・バス・船舶・航空機などの交通機関を利用する際に、自己の管理下で持ち込む荷物の範囲や責任を定めたものです。 旅客が携帯できる持込手荷物(携帯品)とは、他の旅客の迷惑にならない程度の大きさ・重量の荷物で、座席上・足元・棚などに収容できるものを指します。 鉄道の場合、通常は縦・横・高さの合計が250cm以内、重量30kg以下が基準とされています。危険物や動物(盲導犬等を除く)は原則持ち込み禁止です。 手荷物は旅客の自己責任で管理され、運送 ... 続き
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4-3 無料手荷物許容量
国内旅客運送約款における無料手荷物許容量とは、旅行者が鉄道・バス・航空機などを利用する際に、追加料金を支払わずに持ち込むことができる手荷物の範囲を定めた規定です。 まず、鉄道やバスでは、1人あたり10kg程度までの手荷物で、縦・横・高さの合計が250cm以内(長さ2m以内)のものが無料で持ち込めます。ただし、危険物、動物(盲導犬等を除く)、大きな荷物は持ち込み禁止または別料金の扱いとなります。 航空機の場合は、運送会社や座席クラスにより異なりますが、一般的に国内線では1人あたり20kgまで無料( ... 続き
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4-4 愛玩動物
国内旅客運送約款における愛玩動物の取扱いは、旅客の快適性と安全を守るために明確に定められています。 まず、愛玩動物(ペット)とは、犬・猫・小鳥など、旅客が個人的に飼育し愛玩する小型動物を指します。 国内旅客運送約款では、これらは「手回り品」として扱われます。 ただし、列車・バス・船舶・航空など交通機関によって取扱条件が異なります。 たとえば、鉄道の場合(JR旅客営業規則)は、長さ70cm以内・重さ10kg以内のケージに入れた小動物で、他の旅客に迷惑をかけないと認められる場合のみ持ち込 ... 続き
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4-5 受託(預入)手荷物の引き渡し
国内旅客運送約款における受託(預入)手荷物の引き渡しとは、旅客が鉄道・航空・バス・船舶などの運送事業者に預けた手荷物を、運送終了後に旅客へ返還する手続きに関する規定です。 旅客が手荷物を預けた時点で運送契約が成立し、運送事業者は受託手荷物を安全に目的地まで運ぶ義務を負います。 到着後は、旅客が引換証(預り証)を提示することにより、本人確認のうえ手荷物を引き渡すのが原則です。 運送事業者は正当な理由がない限り、引換証の提示がない場合には手荷物を交付してはなりません。 また、旅客が受け取 ... 続き
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4-6 引渡不能手荷物の処分
国内旅客運送約款における引渡不能手荷物の処分については、旅客が預けた手荷物を受け取らない場合などに関する定めです。 旅客が運送を終えたにもかかわらず、手荷物の引渡しができない場合(引渡不能)、運送事業者は一定期間、その手荷物を保管します。 この保管期間は約款で定められており、通常は旅客に通知した上で、一定の期間(多くの場合6か月程度)を経過しても引き取りがない場合には、処分することができるとされています。 処分の方法は、手荷物の内容や価値によって異なり、腐敗・変質・危険物など保管に適さない ... 続き
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