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3-4 不正搭乗
不正搭乗とは、正規の手続きを経ずに鉄道・航空機・船舶などの交通機関を利用する行為を指し、国内旅客運送約款では厳しく禁止されています。
旅行業法や運送事業法の下では、旅客は運賃を支払い、乗車券・航空券など有効な乗車証を所持していなければ乗車・搭乗できません。
不正搭乗には、
①無賃乗車(乗車券を持たずに利用)、
②不正割引利用(他人名義・不正取得の割引券使用)、
③区間外乗車(購入区間を超えて利用)、
④不正乗継(不正な経路変更)などがあります。
これらは不正行為として、正規運賃のほかに割増運賃(通常運賃の2倍など)を請求されることがあります。
また、運送事業者は、不正搭乗者に対して降車命令・搭乗拒否を行う権限を有し、悪質な場合は警察に通報されることもあります。
旅客側が誤って不正搭乗とみなされた場合でも、速やかに証明書類や購入履歴を提示することが求められます。
不正搭乗は、運送秩序を乱し、他の乗客にも迷惑をかける行為であるため、国内旅客運送約款では厳格に取り締まられ、誠実な利用が強く求められています。
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