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4-4 愛玩動物

国内旅客運送約款における愛玩動物の取扱いは、旅客の快適性と安全を守るために明確に定められています。

まず、愛玩動物(ペット)とは、犬・猫・小鳥など、旅客が個人的に飼育し愛玩する小型動物を指します。

国内旅客運送約款では、これらは「手回り品」として扱われます。

ただし、列車・バス・船舶・航空など交通機関によって取扱条件が異なります。

たとえば、鉄道の場合(JR旅客営業規則)は、長さ70cm以内・重さ10kg以内のケージに入れた小動物で、他の旅客に迷惑をかけないと認められる場合のみ持ち込み可能です。

運賃には「手回り品料金(ペット料金)」が必要です。

航空機の場合は、原則としてペットは貨物室扱いですが、航空会社によっては機内持ち込みが認められる小型動物もあります。

必ず専用ケージに入れ、事前予約・手数料が必要です。

また、介助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)は愛玩動物とは区別され、旅客と同伴で無料乗車・搭乗が認められます。

つまり、愛玩動物は「同乗は可能だが条件付き」であり、利用交通機関の約款に従い、安全・衛生面に配慮することが原則です。