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4-2 持込手荷物
国内旅客運送約款における持込手荷物の取扱いは、旅客が列車・バス・船舶・航空機などの交通機関を利用する際に、自己の管理下で持ち込む荷物の範囲や責任を定めたものです。
旅客が携帯できる持込手荷物(携帯品)とは、他の旅客の迷惑にならない程度の大きさ・重量の荷物で、座席上・足元・棚などに収容できるものを指します。
鉄道の場合、通常は縦・横・高さの合計が250cm以内、重量30kg以下が基準とされています。危険物や動物(盲導犬等を除く)は原則持ち込み禁止です。
手荷物は旅客の自己責任で管理され、運送事業者は通常、紛失・破損などに責任を負いません。
ただし、事業者の故意・過失による損害が発生した場合は補償対象となります。
また、運送機関によっては、手荷物の一部を別途料金で預かる手荷物一時預かり・手回り品制度を設けています。
飛行機の場合、機内持込手荷物のサイズ・重量制限(例:10kg以内など)が明確に定められています。
このように、国内旅客運送約款における持込手荷物の規定は、安全確保と快適な輸送サービスを目的とし、旅客と運送事業者双方の責任を明確にしています。
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