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1-1 国内旅客運送約款の用語の定義
国内旅客運送約款における用語の定義は、運送契約を明確にし、旅客と運送事業者の権利・義務を整理するために定められています。主な定義は以下のとおりです。まず、「旅客」とは、運送契約に基づいて輸送を受ける者を指し、鉄道・バス・航空など各運送機関の利用者を含みます。「運送人」は旅客を運送する事業者、すなわち鉄道会社や航空会社などの運送主体を意味します。「運送契約」とは、旅客が運送人に運賃を支払い、運送人が旅客を目的地まで安全に運送する義務を負う契約です。「運賃」は、旅客の輸送に対する基本料金、「料金」は特急・指定席・寝台などの追加サービスに対して支払う金額を指します。また、「手回り品」は旅客が携行する身の回り品で、通常は無料で持ち込み可能な範囲を定めています。「運送障害」とは、天候・事故・災害などにより運行が遅延、中止する事態をいいます。これらの用語は、旅客運送約款(鉄道・バス・航空など)の基本概念として共通に用いられ、旅客の保護と契約内容の明確化を目的としています。
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