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2-4 座席指定
国内旅客運送約款における座席指定とは、旅客が運送契約を締結する際に、特定の列車・バス・航空機などで特定の座席を予約・指定する制度を指します。
座席指定は、運送事業者が提供する座席数や運行条件に基づいて行われ、予約完了後に発行される「座席指定券」や「指定席特急券」などによって確定します。
指定が完了した時点で、旅客と事業者の間にその座席を利用する権利義務が成立します。
旅客が指定列車や指定便に乗り遅れた場合、原則として指定席の効力は失われますが、運送事業者の判断で自由席利用への変更や指定変更が認められる場合もあります。
逆に、事業者側の事情(運休・車両変更など)により座席が使用できないときは、指定料金の払い戻しや代替座席の提供が行われます。
また、座席指定は通常、運賃とは別に料金(指定席料金)が設定されており、区間・列車種別・座席クラスによって異なります。
これにより、旅客は快適性・利便性を選択できる一方、事業者は需要に応じた料金体系を構築できる仕組みになっています。
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