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2-2 航空券の有効期間と有効期間の延長
国内旅客運送約款における航空券の有効期間とは、購入した航空券を使用できる期限のことです。原則として、普通運賃による航空券の有効期間は発行日または旅行開始日から1年間とされています。ただし、割引運賃(早割・特割など)を利用する場合は、運賃規則で個別に定められた短期間(例:30日、90日など)となることがあります。有効期間の延長は、一定の条件下で認められます。代表的なものとして、①利用者の病気・負傷などやむを得ない事情で旅行を延期・中断する場合、②航空会社の責任による欠航・遅延・機材変更などで旅行が継続できなかった場合です。これらの場合、航空会社に申し出ることで有効期間を相当期間延長できます。ただし、利用者の個人的な都合(予定変更・体調不良など)による延長は原則認められません。延長の可否や手続き方法は各航空会社の「国内旅客運送約款」に基づいており、証明書類の提出を求められることもあります。このように、航空券の有効期間は運賃種別と事情によって異なり、旅行実務では事前確認が不可欠です。
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