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4-6 引渡不能手荷物の処分

国内旅客運送約款における引渡不能手荷物の処分については、旅客が預けた手荷物を受け取らない場合などに関する定めです。

旅客が運送を終えたにもかかわらず、手荷物の引渡しができない場合(引渡不能)、運送事業者は一定期間、その手荷物を保管します。

この保管期間は約款で定められており、通常は旅客に通知した上で、一定の期間(多くの場合6か月程度)を経過しても引き取りがない場合には、処分することができるとされています。

処分の方法は、手荷物の内容や価値によって異なり、腐敗・変質・危険物など保管に適さないものは、通知せずに即時処分可能です。その他の物品は、公告や通知を行った上で公売(オークション)または廃棄処分されることがあります。

売却によって得た金銭は、保管料・運賃・手数料などを差し引いた残額を旅客に返還します。ただし、一定期間請求がない場合は運送事業者の収入とされることもあります。

この制度は、運送事業者の責任を明確にし、放置手荷物によるトラブルや保管コストの発生を防ぐために設けられています。