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4-5 受託(預入)手荷物の引き渡し

国内旅客運送約款における受託(預入)手荷物の引き渡しとは、旅客が鉄道・航空・バス・船舶などの運送事業者に預けた手荷物を、運送終了後に旅客へ返還する手続きに関する規定です。

旅客が手荷物を預けた時点で運送契約が成立し、運送事業者は受託手荷物を安全に目的地まで運ぶ義務を負います。

到着後は、旅客が引換証(預り証)を提示することにより、本人確認のうえ手荷物を引き渡すのが原則です。

運送事業者は正当な理由がない限り、引換証の提示がない場合には手荷物を交付してはなりません。

また、旅客が受け取りを遅延した場合、事業者は一定期間保管し、その後は保管料を請求できるほか、一定期間を過ぎても引き取りがない場合は法令に従い処分することも認められています。

なお、手荷物が破損・紛失していた場合には、運送事業者が約款に定められた範囲で損害賠償責任を負いますが、天災や不可抗力による損害は免責されることもあります。

このように、受託手荷物の引き渡しは、旅客運送契約の最終段階にあたり、運送事業者の責任履行と旅客の確認義務の双方を明確にする重要な規定です。