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4-1 受託(預入)手荷物

国内旅客運送約款における受託(預入)手荷物とは、旅客が鉄道・航空・バス・船舶などの運送機関に預け、運送事業者が責任をもって目的地まで運ぶ手荷物を指します。

旅客が運送機関に手荷物を預けると、運送契約が成立し、運送会社は受託手荷物引換証(バゲッジタグなど)を交付します。

運送事業者は、受託手荷物を安全・確実に運搬・引渡す義務を負い、滅失・破損・遅延などが生じた場合には、約款に基づき賠償責任を負います。

ただし、不可抗力(天災など)や手荷物の性質による損害は免責されることがあります。

手荷物の数量・重量には制限があり、超過分については超過手荷物料金が発生します。

高価品(現金・貴金属・書画など)は、原則として受託手荷物として預けられず、旅客の責任で携帯する必要があります。

受託手荷物の損害賠償額は、鉄道では1個あたりの上限、航空では1旅客あたり一定額(例:航空運送はモントリオール条約に基づき約1,288SDR)など、運送約款で定められています。

この制度は、旅客と運送会社の権利・義務を明確にし、安全で公平な輸送を保障するための基礎規定です。