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2-1 航空券の発行と効力

国内旅客運送約款における航空券の発行と効力について説明します。航空券は、旅客と航空会社との間で締結された運送契約の証拠書類であり、旅客が運送を受ける権利を示すものです。航空会社は、運送契約の成立後に旅客の氏名、便名、搭乗区間、出発日時、運賃などを記載した航空券を発行します。近年では紙券に代わり、電子航空券(eチケット)が主流となっています。航空券の効力は、記載された便名・日付・区間に限定され、他の便や区間への変更は原則として認められません。ただし、航空会社の運送約款や運賃種別によっては、変更・払戻しが可能な場合もあります。また、航空券は譲渡禁止であり、名義人以外の利用は無効です。搭乗の際は、有効な航空券と本人確認書類の提示が必要です。航空券の発行により、航空会社は旅客を目的地まで運送する義務を負い、旅客は定められた運賃を支払う義務を負います。したがって、航空券は運送契約の成立と履行の根拠となる重要な証書であり、旅行業法上も契約管理・旅行業務取扱管理者の説明義務に関わる重要な要素です。