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2-6 紙片の航空券の紛失
国内旅客運送約款における紙片航空券の紛失については、旅客と航空会社の契約関係および運送責任の明確化を目的として規定されています。
紙の航空券(ペーパーチケット)は、運送契約の証明書であり、これを紛失した場合は無効となります。
航空会社は、再発行を原則として行わず、旅客は改めて新しい航空券を購入しなければなりません。
ただし、後日、紛失した航空券が未使用であることが確認された場合、所定の手数料を差し引いて払い戻しを受けられるケースもあります。
紛失時の手続きとして、旅客は速やかに航空会社に紛失届を提出し、本人確認や使用状況の調査を受けます。
紛失が盗難による場合は、警察への届出証明が求められることもあります。
なお、現在は電子航空券(eチケット)の普及により、紛失によるトラブルはほとんどありませんが、紙券を利用する場合には、券面の保管・管理が旅客の責任とされています。
これらの規定は、国内旅客運送約款(第18条前後)に基づき、旅客の利便性と航空会社の安全運航を両立させる目的で定められています。
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