• ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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  • 2-2-14 モデル宿泊約款

    Model Accommodation Terms and Conditions
    旅行業法に基づく標準旅行業約款の「モデル宿泊約款」は、旅行業者が手配する宿泊に関する取引条件を明確化し、旅行者の利益を保護するために設けられた指針です。

    内容は宿泊契約の成立、申込金や宿泊料金の支払い方法、予約取消や不泊(連絡なしのキャンセル)時の違約金などを定めています。

    たとえば、宿泊契約は申込金の支払いをもって成立し、取消日によって規定された割合の違約料が発生します。

    また、宿泊施設が提供できない場合の責任や、宿泊者の利用義務(法令や公序良俗を守ること)、施設利用に関する禁止事項なども盛り込まれています。

    これにより旅行者は安心して契約でき、宿泊業者も統一的なルールに基づき業務を遂行できます。

    標準約款はあくまでモデルであり、各宿泊施設はこれを基に独自の約款を定めることが可能です。

      標準旅行業約款

    • 日時:// ~ //
    • 名称:
    • 場所:
    • 料金:¥0 (消費税込)
    旅行業務取扱管理者 ガイドブックス

    1-1 宿泊契約の申込みと成立

    宿泊契約は、利用者(宿泊客)が旅館・ホテルに対し宿泊を申し込み、施設側がそれを承諾した時点で契約が成立します。 申し込みは、宿泊日・宿泊者氏名・連絡先・宿泊人数・到着予定時刻などを明示して行う必要があります。 施設がこれを受諾すると契約が成立し、確認書や予約番号などで通知されます。 ただし、施設側は次のような場合に申込みを拒否できます。 たとえば、満室で受け入れが不可能な場合、宿泊者が他の客に迷惑を及ぼす恐れがある場合、天災・施設故障などで安全に宿泊させられない場合などです。 ... 続き
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    1-2 宿泊契約の成立時期

    宿泊契約の成立時期は、旅行業法およびモデル宿泊約款(旅館業法施行規則に基づく標準宿泊約款)で明確に定められています。 宿泊契約は、宿泊施設が宿泊の申込みを承諾した時点で成立します。すなわち、宿泊者(旅行者)が宿泊を申し込み、施設側(旅館・ホテルなど)がこれを正式に受諾した瞬間に、契約上の権利義務が発生します。 口頭・書面・電話・インターネットなど、申込み方法は問いませんが、施設側が予約受付を確認し、承諾を通知した時点で成立します。 ただし、施設が申込金(予約金)の支払いを求める場合は、その ... 続き
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    1-3 申込金の取扱い

    宿泊約款における申込金とは、宿泊契約が成立した際に宿泊客が施設に支払う「予約保証金」にあたるもので、宿泊契約履行の確約および一部前払金の性格を持ちます。 宿泊者が予約を申し込むと、施設側は定められた期限までに申込金の支払いを求めることができ、これが支払われた時点で契約が正式に成立します。 申込金は、宿泊料金・取消料・違約金のいずれかに充当されます。 もし宿泊客が期日までに申込金を支払わなかった場合、宿泊施設は契約を解除できる旨が約款に定められています。 また、宿泊客が契約成立後に取消 ... 続き
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    2-1 宿泊契約締結の拒否

    宿泊契約締結の拒否(モデル宿泊約款)は、旅館業法や標準宿泊約款に基づき、宿泊施設が宿泊の申込みを受けないことができる場合を定めています。 宿泊施設は、以下のような場合に契約の締結を拒否できます。 1. 申込者が宿泊に関して不正な行為をしようとしている場合(例:不当な要求や社会秩序を乱す行為を目的とする場合)。 2. 満室により客室の余裕がない場合。 3. 伝染病の疑いがあると認められる場合。 4. 宿泊者が暴力団関係者、反社会的勢力などであると判明した場合。 5. 宿泊者が泥酔、暴言、暴力な ... 続き
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    2-2 宿泊契約締結の解除

    宿泊契約締結の解除(モデル宿泊約款)では、宿泊者と施設双方に契約解除の権利と条件が定められています。 まず、宿泊者による解除は、いつでも可能ですが、宿泊日が近づくにつれ、約款に基づく取消料(違約金)が発生します。 一般的には、宿泊日の数日前から段階的に上昇し、前日や当日は宿泊料の100%が請求される場合もあります。 また、自然災害・交通機関の不通など、宿泊者の責めによらない事由による取消は、違約金の対象外とされます。 一方、宿泊施設側の解除は、宿泊者が定められた期限までに前受金を支払 ... 続き
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    3-1 宿泊の登録

    宿泊の登録とは、宿泊施設(ホテル・旅館など)が宿泊者の受け入れに際して行う、宿泊者情報の記録・確認手続きを指します。 これは「旅館業法」および「モデル宿泊約款」に基づき、宿泊者の安全確保や防犯、公衆衛生のために義務付けられています。 宿泊者はフロントで宿泊者名簿(レジストレーションカード)に、氏名、住所、職業、到着日・出発日、国籍、旅券番号(外国人のみ)などを記入します。 外国籍の旅行者で日本に住所がない場合は、旅券の提示およびコピー保存が必要です。 宿泊施設は、宿泊者の本人確認を適 ... 続き
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    3-2 客室の使用時間

    宿泊約款では、客室の使用時間(チェックイン・チェックアウト時間)が明確に定められており、宿泊者と宿泊施設のトラブルを防ぐための重要な規定となっています。 一般的に、宿泊者が客室を使用できるのは午後3時頃から翌朝10時頃までとされることが多く、この時間帯が「1泊分」の基準です。 ただし、宿泊施設によっては繁忙期や清掃時間の都合で若干異なる場合があり、正確な時間は約款または予約時に提示されます。 宿泊者がチェックイン前またはチェックアウト後に部屋を使用する場合には、追加料金(延長料金)が発生す ... 続き
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    3-3 料金の支払い

    国内旅客運送約款およびモデル宿泊約款における宿泊料金の支払いは、宿泊契約の基本的な義務事項として定められています。 宿泊料金は、原則として宿泊者が宿泊施設に到着した時点またはチェックアウト時に支払う義務があります。 ただし、宿泊施設や予約形態によっては、事前支払い(前納)やオンライン決済などの方法が指定される場合もあります。 料金には、基本宿泊料(室料+食事代など)、サービス料、消費税・宿泊税・入湯税などの諸税が含まれます。 これらは契約時に明示され、宿泊者は合計金額を支払う義務を負 ... 続き
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    4-1 宿泊業者の責任

    宿泊業者(ホテル・旅館など)は、宿泊契約の履行に際して、宿泊者の安全確保と快適な滞在を提供する法的責任を負います。 まず、宿泊者が宿泊施設内で被った損害については、業者に故意または過失がある場合に限り賠償責任が発生します。 火災や事故などの損害も、業者側の管理上の過失が原因であれば賠償義務を負います。 ただし、天災地変や不可抗力による損害、宿泊者自身の不注意による事故などについては、宿泊業者の責任は免除されます。 また、宿泊客の手荷物・所持品の保管責任も明確にされています。 フ ... 続き
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    4-2 契約した客室の提供ができないときの取扱い

    契約した客室の提供ができないときの取扱いは、モデル宿泊約款(標準宿泊約款)に基づき定められています。 宿泊施設が契約上の客室を提供できない場合、原則として宿泊者の同意を得て、できる限り同等条件の他の宿泊施設を手配する義務があります。 この場合、宿泊施設は他の宿泊施設までの交通費など、必要な費用を負担します。 もし代替施設のあっせんができず、宿泊者が宿泊できなかったときは、損害賠償責任を負うことになります。 これは、宿泊者の信頼に基づく契約不履行にあたるためであり、宿泊施設側に過失があ ... 続き
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    4-3 寄託物等の扱い

    寄託物等の扱い(モデル宿泊約款)とは、旅館・ホテルに宿泊する際、宿泊者が施設に預けた物品や携行品の管理・責任に関する基本的な規定を指します。 まず、宿泊者がフロントなどに預けた寄託物(預け入れ品)については、旅館業者に善良なる管理者の注意義務が課せられ、紛失・盗難・破損などが生じた場合には、旅館側が損害賠償責任を負います。 ただし、不可抗力(地震・火災など)による損害は責任を負いません。 一方、宿泊者が自ら客室内に持ち込んだ携行品については、旅館側に過失がある場合にのみ賠償責任が発生します ... 続き
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    4-4 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

    宿泊客の手荷物または携帯品の保管については、国土交通省の「モデル宿泊約款」に基づき、宿泊施設(旅館・ホテル)と宿泊客の責任関係が定められています。 宿泊客がフロントなどに預けた手荷物や貴重品について、施設側が保管を引き受けた場合には、善良な管理者としての注意義務を負います。 万一、宿泊施設の故意または過失により破損・紛失・盗難などの損害が生じた場合、宿泊施設は賠償責任を負うことになります。 一方で、宿泊客が施設の管理下に置かず、自室などに保管した携帯品や自己管理下の荷物については、宿泊施設 ... 続き
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    4-5 駐車の責任

    モデル宿泊約款における駐車場利用の責任については、宿泊施設が提供する駐車スペースに関する法的立場を明確にするために定められています。 宿泊客がホテルや旅館の駐車場を利用する場合、その駐車契約は一般に「保管契約」ではなく、「場所の使用契約(駐車スペースの貸与)」として扱われます。 つまり、施設側は駐車のための場所を提供するのみで、自動車自体を預かる責任(盗難・損傷への賠償義務)は負わないのが原則です。 ただし、施設側または従業員の故意・過失によって車両に損害が発生した場合は、民法上の不法行為 ... 続き
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    4-6 宿泊客の責任

    旅館業法に基づくモデル宿泊約款では、宿泊客が故意または過失により宿泊施設またはその従業員に損害を与えた場合、宿泊客はその損害を賠償する責任を負います(例:部屋の備品を壊した、火災を発生させた、他の宿泊者に損害を与えたなど)。 この責任は、宿泊施設の財物だけでなく、人的損害や営業損失を含む場合もあります。 宿泊客の行為が故意(わざと)または過失(不注意)によるものであれば、宿泊施設は修理費や損害額の補償を求めることができます。 一方で、宿泊施設側にも安全管理義務があり、施設側の過失がある場合 ... 続き