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4-6 宿泊客の責任

旅館業法に基づくモデル宿泊約款では、宿泊客が故意または過失により宿泊施設またはその従業員に損害を与えた場合、宿泊客はその損害を賠償する責任を負います(例:部屋の備品を壊した、火災を発生させた、他の宿泊者に損害を与えたなど)。

この責任は、宿泊施設の財物だけでなく、人的損害や営業損失を含む場合もあります。

宿泊客の行為が故意(わざと)または過失(不注意)によるものであれば、宿泊施設は修理費や損害額の補償を求めることができます。

一方で、宿泊施設側にも安全管理義務があり、施設側の過失がある場合は、宿泊客の責任は軽減または免除されることがあります。

この条項は、宿泊客のモラルと安全意識を保ち、施設の維持・他の宿泊者の安心を守るために設けられています。

したがって、宿泊客は宿泊約款を理解し、施設の規則を遵守して利用することが求められます。