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4-4 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

宿泊客の手荷物または携帯品の保管については、国土交通省の「モデル宿泊約款」に基づき、宿泊施設(旅館・ホテル)と宿泊客の責任関係が定められています。

宿泊客がフロントなどに預けた手荷物や貴重品について、施設側が保管を引き受けた場合には、善良な管理者としての注意義務を負います。

万一、宿泊施設の故意または過失により破損・紛失・盗難などの損害が生じた場合、宿泊施設は賠償責任を負うことになります。

一方で、宿泊客が施設の管理下に置かず、自室などに保管した携帯品や自己管理下の荷物については、宿泊施設に故意または重大な過失がない限り責任を負いません。

また、宿泊前に施設が宿泊客から手荷物を預かった場合や、宿泊後に宿泊客が遺失物を届け出た場合も、施設は一定期間保管し、期間経過後は警察への届出や処分を行うことができます。

このようにモデル宿泊約款では、宿泊客の手荷物や携帯品の保管に関して、施設側の責任範囲と宿泊客の自己管理義務のバランスを明確にし、トラブル防止を目的としています。