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2-2 宿泊契約締結の解除
宿泊契約締結の解除(モデル宿泊約款)では、宿泊者と施設双方に契約解除の権利と条件が定められています。
まず、宿泊者による解除は、いつでも可能ですが、宿泊日が近づくにつれ、約款に基づく取消料(違約金)が発生します。
一般的には、宿泊日の数日前から段階的に上昇し、前日や当日は宿泊料の100%が請求される場合もあります。
また、自然災害・交通機関の不通など、宿泊者の責めによらない事由による取消は、違約金の対象外とされます。
一方、宿泊施設側の解除は、宿泊者が定められた期限までに前受金を支払わない場合、宿泊者が暴力団関係者や他の宿泊者に迷惑をかける行為をした場合、天災などで宿泊の安全確保が困難な場合などに限って認められます。
また、契約の効力は、宿泊契約締結時に成立し、宿泊施設は契約どおりのサービス提供義務を負います。
双方の解除事由が明確に定められていることで、トラブル防止と公正な取引を図ることがモデル宿泊約款の目的です。
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