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4-2 契約した客室の提供ができないときの取扱い
契約した客室の提供ができないときの取扱いは、モデル宿泊約款(標準宿泊約款)に基づき定められています。
宿泊施設が契約上の客室を提供できない場合、原則として宿泊者の同意を得て、できる限り同等条件の他の宿泊施設を手配する義務があります。
この場合、宿泊施設は他の宿泊施設までの交通費など、必要な費用を負担します。
もし代替施設のあっせんができず、宿泊者が宿泊できなかったときは、損害賠償責任を負うことになります。
これは、宿泊者の信頼に基づく契約不履行にあたるためであり、宿泊施設側に過失がある場合、賠償の対象となります。
ただし、天災地変・火災・設備故障・その他やむを得ない事由によって提供できない場合は、宿泊施設側に故意・過失がない限り免責されることがあります。
その場合も、可能な限り宿泊者に不利益が生じないよう迅速な対応を取ることが求められます。
つまり、客室提供不能時には「代替施設の手配」と「損害補償」が基本原則であり、宿泊者の信頼保護と公平な契約履行を確保することが旅行業務実務上の重要な責務です。
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