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2-1 宿泊契約締結の拒否
宿泊契約締結の拒否(モデル宿泊約款)は、旅館業法や標準宿泊約款に基づき、宿泊施設が宿泊の申込みを受けないことができる場合を定めています。
宿泊施設は、以下のような場合に契約の締結を拒否できます。
1. 申込者が宿泊に関して不正な行為をしようとしている場合(例:不当な要求や社会秩序を乱す行為を目的とする場合)。
2. 満室により客室の余裕がない場合。
3. 伝染病の疑いがあると認められる場合。
4. 宿泊者が暴力団関係者、反社会的勢力などであると判明した場合。
5. 宿泊者が泥酔、暴言、暴力などで他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがある場合。
6. 天災、施設故障などやむを得ない理由で宿泊を受け入れられない場合。
7. 宿泊施設が都道府県条例で定める場合(例:風紀・安全維持のため)。
これらの規定は、宿泊施設が不当な差別を行わず、かつ他の宿泊者や施設の安全を確保するために設けられています。
したがって、宿泊契約締結の拒否は、あくまで「正当な理由がある場合」に限って認められるものです。
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