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4-3 寄託物等の扱い

寄託物等の扱い(モデル宿泊約款)とは、旅館・ホテルに宿泊する際、宿泊者が施設に預けた物品や携行品の管理・責任に関する基本的な規定を指します。

まず、宿泊者がフロントなどに預けた寄託物(預け入れ品)については、旅館業者に善良なる管理者の注意義務が課せられ、紛失・盗難・破損などが生じた場合には、旅館側が損害賠償責任を負います。

ただし、不可抗力(地震・火災など)による損害は責任を負いません。

一方、宿泊者が自ら客室内に持ち込んだ携行品については、旅館側に過失がある場合にのみ賠償責任が発生します。

したがって、宿泊者が高価品や貴重品を持ち込む場合は、必ずフロントに預けることが推奨されています。

また、駐車中の車両は原則として寄託物に含まれず、施設側は盗難や損害について責任を負いません(ただし、管理下での事故の場合は例外)。

このように、モデル宿泊約款では、旅館業者と宿泊者の間の物品管理責任を明確にし、トラブル防止と公正な契約関係の維持を目的としています。