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3-3 料金の支払い
国内旅客運送約款およびモデル宿泊約款における宿泊料金の支払いは、宿泊契約の基本的な義務事項として定められています。
宿泊料金は、原則として宿泊者が宿泊施設に到着した時点またはチェックアウト時に支払う義務があります。
ただし、宿泊施設や予約形態によっては、事前支払い(前納)やオンライン決済などの方法が指定される場合もあります。
料金には、基本宿泊料(室料+食事代など)、サービス料、消費税・宿泊税・入湯税などの諸税が含まれます。
これらは契約時に明示され、宿泊者は合計金額を支払う義務を負います。
また、宿泊期間の延長や追加サービス(食事追加、ルームサービス、飲料など)を利用した場合、その費用も別途精算されます。
支払い方法は、現金、クレジットカード、電子マネーなどが一般的ですが、宿泊施設があらかじめ指定した方法に従う必要があります。
万一、宿泊者が宿泊契約に基づく支払いを怠った場合、宿泊施設は約款に基づき損害賠償を請求できるとされており、契約上の義務履行が求められます。
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