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1-2 宿泊契約の成立時期
宿泊契約の成立時期は、旅行業法およびモデル宿泊約款(旅館業法施行規則に基づく標準宿泊約款)で明確に定められています。
宿泊契約は、宿泊施設が宿泊の申込みを承諾した時点で成立します。すなわち、宿泊者(旅行者)が宿泊を申し込み、施設側(旅館・ホテルなど)がこれを正式に受諾した瞬間に、契約上の権利義務が発生します。
口頭・書面・電話・インターネットなど、申込み方法は問いませんが、施設側が予約受付を確認し、承諾を通知した時点で成立します。
ただし、施設が申込金(予約金)の支払いを求める場合は、その支払いが完了したときに契約が有効となると約款で定めていることがあります。
この場合、支払い期限までに入金がないと、予約は無効となることがあります。
また、災害・施設の損傷・交通機関の不通など、宿泊の実施が困難と認められる場合には、施設側は契約成立後でも承諾を取り消すことができます。
したがって、宿泊契約の成立時期は「宿泊施設の承諾時」が原則であり、申込金が必要な場合には「支払完了時」となるのが基本です。
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