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4-5 駐車の責任

モデル宿泊約款における駐車場利用の責任については、宿泊施設が提供する駐車スペースに関する法的立場を明確にするために定められています。

宿泊客がホテルや旅館の駐車場を利用する場合、その駐車契約は一般に「保管契約」ではなく、「場所の使用契約(駐車スペースの貸与)」として扱われます。

つまり、施設側は駐車のための場所を提供するのみで、自動車自体を預かる責任(盗難・損傷への賠償義務)は負わないのが原則です。

ただし、施設側または従業員の故意・過失によって車両に損害が発生した場合は、民法上の不法行為または債務不履行責任により損害賠償の義務を負うことになります。

一方、宿泊施設が「係員が車を預かり、移動・管理する」ようなバレーパーキング方式の場合は、保管契約に近い性質を持ち、施設側により高い注意義務が生じます。

したがって、モデル宿泊約款では「駐車場の利用は宿泊客自身の責任で行うものとし、施設は保管の責任を負わない」と明記され、利用者は自己管理の下で駐車することが求められています。