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4-1 宿泊業者の責任

宿泊業者(ホテル・旅館など)は、宿泊契約の履行に際して、宿泊者の安全確保と快適な滞在を提供する法的責任を負います。

まず、宿泊者が宿泊施設内で被った損害については、業者に故意または過失がある場合に限り賠償責任が発生します。

火災や事故などの損害も、業者側の管理上の過失が原因であれば賠償義務を負います。

ただし、天災地変や不可抗力による損害、宿泊者自身の不注意による事故などについては、宿泊業者の責任は免除されます。

また、宿泊客の手荷物・所持品の保管責任も明確にされています。

フロントで預かった物品の損害については、業者は原則として賠償責任を負いますが、客室内に自己保管していた貴重品などは、宿泊者の故意・過失を除き、業者の過失が認められる場合のみ責任を負います。

さらに、宿泊業者は施設の維持管理、衛生、安全、防火管理などに適切な措置を講じる義務を負い、これを怠った場合は契約違反として損害賠償責任が生じます。

このように、モデル宿泊約款における宿泊業者の責任は、宿泊者の安全・財産を保護する観点から定められており、旅行業務における重要な基礎知識です。