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1-1 宿泊契約の申込みと成立
宿泊契約は、利用者(宿泊客)が旅館・ホテルに対し宿泊を申し込み、施設側がそれを承諾した時点で契約が成立します。
申し込みは、宿泊日・宿泊者氏名・連絡先・宿泊人数・到着予定時刻などを明示して行う必要があります。
施設がこれを受諾すると契約が成立し、確認書や予約番号などで通知されます。
ただし、施設側は次のような場合に申込みを拒否できます。
たとえば、満室で受け入れが不可能な場合、宿泊者が他の客に迷惑を及ぼす恐れがある場合、天災・施設故障などで安全に宿泊させられない場合などです。
契約成立後、施設は宿泊料金の一部を予約金(申込金)として請求でき、これが支払われた時点で予約が確定するのが一般的です。
なお、電話やインターネット予約も、施設の承諾をもって正式に契約成立となります。
このように、宿泊契約は「申込み」と「承諾」によって成立し、法的拘束力を持つ契約行為として、宿泊約款に基づいて履行されます。
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