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ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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2-1-8 手配旅行契約
Travel arrangement contract
旅行業法の標準旅行業約款における手配旅行契約とは、旅行業者が旅行者の依頼に基づき、運送・宿泊などの旅行サービスの提供を受けるために必要な手配を代行する契約を指します。
募集型企画旅行のように旅行業者が企画・実施するものではなく、旅行者の希望に応じて個別に手配を行うのが特徴です。
契約が成立すると、旅行業者は善良な管理者の注意をもって手配を行う義務を負いますが、運送・宿泊機関自体のサービスの提供責任は負わず、責任範囲は「手配を適切に行ったかどうか」に限られます。
代金は運送・宿泊等の実費に加え、手配料(取扱料金)が含まれ、旅行者は契約成立時に支払う義務があります。
また、旅行開始前に取消があった場合は、約款に定める取消料や手数料が発生することがあります。
つまり、手配旅行契約は「旅行者の希望を代理して手配を行う契約」であり、旅行業者は取次役・仲介者としての役割を果たす点に大きな特徴があります。
標準旅行業約款
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1-1 手配旅行契約とは
手配旅行契約とは、旅行業者が運送・宿泊などの旅行サービスの提供を自ら実施せず、依頼者のためにその手配を行う契約をいいます。標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に基づき、旅行業者は依頼者の希望に従って交通機関・宿泊機関などと契約の締結を代行または媒介し、その手配を完了した時点で契約上の義務を果たします。したがって、旅行業者は手配の結果については責任を負いますが、運送や宿泊のサービス自体の履行については責任を負いません。旅行者が支払う代金には、手配に要した実費のほか、旅行業者の取扱料金が含まれます。また、手配が不 ... 続き
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1-2 旅行代金
標準旅行業約款の「手配旅行契約」における旅行代金は、旅行者の依頼に基づき旅行業者が運送・宿泊その他の旅行サービスの手配を行う際に、旅行者が支払う費用の総額を指します。 これは、旅行業者が代行して支払う運賃・宿泊料金などの実費に加え、手配に要する取扱料金(手数料)を含みます。 旅行代金の金額は、契約締結時に提示される見積書や契約書面で明示され、旅行者は契約成立後、原則として速やかに支払う義務があります。 手配旅行では、旅行業者はサービスの提供そのものを保証するものではなく、手配を適正に行う義 ... 続き
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1-3 旅行業者の債務(手配債務)の終了
標準旅行業約款における旅行業者の債務(手配債務)の終了は、旅行業者が契約上の手配義務を適正に履行した時点で完了します。手配旅行契約において旅行業者の主な義務は、運送・宿泊などの旅行サービスを提供する者(運送・宿泊機関等)に対して、旅行者のためにそのサービスの提供を確保するよう手配することです。したがって、旅行業者がこれらの機関に対し、契約内容に従って適切な手配を行い、当該機関から予約・引受の確認を得た時点で、手配債務は終了します。実際のサービス提供(たとえば宿泊や搭乗の実施)は旅行業者の債務の範囲外であり、 ... 続き
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2-1 契約の申込み
標準旅行業約款(手配旅行契約)における契約の申込みとは、旅行者が旅行業者に対し、運送・宿泊などの旅行サービスの手配を依頼する行為をいいます。申込みは、所定の申込書の提出と申込金の支払いによって行われ、旅行業者がこれを受けた時点で契約が成立します。ただし、旅行業者が承諾しない場合や手配が不可能な場合は、契約は成立しません。旅行者は、電話・電子メールなどによる申込みも可能ですが、この場合も業者の承諾をもって成立します。なお、申込金は契約成立後、旅行代金または手配手数料の一部に充当されます。契約成立後、旅行業者は ... 続き
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2-2 契約締結の拒否
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)において、旅行業者は一定の場合に旅行契約の締結を拒否することができます。具体的には、①旅行者が暴力団関係者など反社会的勢力である場合、またはその関係者と認められる場合、②旅行者が他の旅行者や旅行業者の業務に支障を及ぼすおそれのある言動をした場合、③申込時に必要な事項を正確に届け出ない場合、④募集や手配の限度を超えて申込みがあった場合などが該当します。また、⑤旅行者が旅行代金の支払を行わない場合や、⑥旅行条件に同意しない場合も締結を拒否できる理由となります。これらの規定は、旅 ... 続き
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2-3 契約の成立時期
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)において、手配旅行契約の成立時期は、旅行者と旅行業者との間で契約が有効に締結されたと認められる時点を指します。具体的には、旅行業者が旅行者から申込金を受領した時、または旅行業者が申込みの承諾を通知した時のいずれか早い時点で契約が成立します。なお、通信手段(電話・電子メール・インターネット等)による申込みの場合には、旅行業者が申込みを承諾した旨を通知した時点で契約が成立するとされています。さらに、旅行業者が契約内容を記載した書面(契約書面)を交付することによって契約の成立を確 ... 続き
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3-1 契約書面の交付
旅行業法に基づく標準旅行業約款では、旅行業者は旅行契約を締結する際に、旅行者に対して契約書面を交付する義務を負います。これは、旅行内容や条件を明確にし、トラブルを防止するための重要な規定です。契約書面には、旅行の目的地・日程・交通・宿泊等の内容、旅行代金とその支払い方法、取消料や損害賠償に関する事項、旅行業者・旅行者双方の責任など、契約の基本条件が記載されます。特に募集型企画旅行の場合は、パンフレット等で示された条件を契約内容とし、申込を受け付けた段階で「契約書面(契約書・旅行条件書・旅行日程表など)」を交 ... 続き
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3-2 情報通信の技術を利用する方法
旅行業法に基づく標準旅行業約款では、手配旅行契約における契約書面の交付は、原則として書面により行うこととされていますが、一定の条件を満たす場合には「情報通信の技術を利用する方法」による交付が認められています。これは、電子メールやウェブサイト、アプリなどを通じて契約内容を電子的に交付する方法で、旅行者の利便性を高める目的があります。ただし、この方法を用いるには、旅行者が事前に同意していることが必要であり、同意のない場合は書面での交付を行わなければなりません。また、旅行業者は、交付された電子情報を旅行者が容易に ... 続き
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4-1 契約の変更
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)において、契約内容の変更は旅行者または旅行業者のいずれかの申出により行われます。まず、旅行者が契約内容の変更を希望する場合、旅行業者は可能な限りその変更に応じるよう努めますが、手配先(運送・宿泊機関等)の承諾が得られない場合は応じられません。また、変更により生じる取消料、違約料、その他費用は旅行者の負担となります。一方、旅行業者がやむを得ない事由(天災地変、戦乱、運送機関のサービス中止等)により契約内容を変更する場合には、その旨を速やかに旅行者へ説明し、変更後の内容を明示し ... 続き
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4-2 契約の解除
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)における契約の解除は、旅行者と旅行業者のいずれからも一定の条件のもとで行うことができます。まず、旅行者による解除は、いつでも申し出ることができ、その場合、旅行業者がすでに行った手配に要した費用や取消料など、実際に負担した費用を旅行者が支払う義務があります。また、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス中止など、旅行者または旅行業者の責に帰さない事由により旅行の実施が不可能となったときも、契約を解除することができ、その場合は未実施部分に対応する費用を除き、受領済みの代金は返還 ... 続き
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5-1 旅行代金の支払い時期
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)において、旅行代金の支払い時期は、旅行会社が旅行者に代わって手配を行う際の重要な事項として定められています。旅行者は、契約成立後、旅行会社が指定する期日までに旅行代金を支払う必要があります。通常、旅行会社は運送・宿泊機関への支払期限や予約確定のために、代金の支払い時期をあらかじめ明示し、旅行者に通知します。支払期日は契約締結時または手配完了時に提示されるのが一般的で、支払が遅れた場合、旅行会社は契約を解除できることがあります。また、手配旅行では、旅行会社は手配の完了をもって ... 続き
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5-2 旅行代金の変更
標準旅行業約款(手配旅行契約)における旅行代金の変更は、契約成立後でも一定の条件下で認められています。旅行業者は、運送・宿泊機関などの料金改定、為替レートの変動、その他やむを得ない事由により、契約時に提示した旅行代金を変更することができます。ただし、その変更は合理的な範囲に限られ、旅行者に対して速やかにその理由と金額を説明しなければなりません。また、旅行者の都合による変更(出発日・宿泊機関・交通手段などの変更要求)の場合は、当初の手配内容に基づく取消料や変更料が発生することがあります。逆に、旅行業者の責に帰 ... 続き
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5-3 旅行代金の精算
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)における旅行代金の精算は、旅行業者が旅行者の委託により運送・宿泊などの手配を行う際の費用清算方法を定めたものです。旅行代金は、旅行業者が代理・媒介・取次ぎ等によって実際に手配した運送・宿泊機関などの料金、その他の必要な費用、および業務取扱料金(手数料)によって構成されます。旅行者は、契約成立後、旅行業者が指定する期日までに旅行代金全額を支払う義務があります。手配後に料金が変更された場合は、実費精算の原則により増減が生じることがあります。たとえば、宿泊施設の値上げや取消料発生 ... 続き
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6 責任
標準旅行業約款における手配旅行契約の旅行業者の責任は、旅行者の依頼に基づき、宿泊・交通などの旅行サービスを手配する際の善管注意義務に基づいて定められています。 旅行業者は、契約に従って適切な手配を行う義務を負い、手配に過失があった場合は損害賠償責任を負います。 ただし、実際にサービスを提供するのは運送・宿泊などの各事業者であり、旅行業者はそれらのサービス提供に直接の責任を負うものではありません。 したがって、手配後に現地の事業者の事情でサービスが提供されない場合でも、旅行業者に故意または過 ... 続き
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