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1-2 旅行代金
標準旅行業約款の「手配旅行契約」における旅行代金は、旅行者の依頼に基づき旅行業者が運送・宿泊その他の旅行サービスの手配を行う際に、旅行者が支払う費用の総額を指します。
これは、旅行業者が代行して支払う運賃・宿泊料金などの実費に加え、手配に要する取扱料金(手数料)を含みます。
旅行代金の金額は、契約締結時に提示される見積書や契約書面で明示され、旅行者は契約成立後、原則として速やかに支払う義務があります。
手配旅行では、旅行業者はサービスの提供そのものを保証するものではなく、手配を適正に行う義務(善管注意義務)を負うにとどまります。
そのため、手配先事業者の事情によりサービスが実施されない場合でも、旅行業者に過失がなければ責任を負いません。
また、契約解除時には、実際に要した手配費用や取消料、取扱料金を控除して返金する扱いとなります。
したがって、手配旅行の旅行代金は、旅行業者の手配行為に対する報酬と実費の合計として位置づけられています。
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