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5-1 旅行代金の支払い時期
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)において、旅行代金の支払い時期は、旅行会社が旅行者に代わって手配を行う際の重要な事項として定められています。旅行者は、契約成立後、旅行会社が指定する期日までに旅行代金を支払う必要があります。通常、旅行会社は運送・宿泊機関への支払期限や予約確定のために、代金の支払い時期をあらかじめ明示し、旅行者に通知します。支払期日は契約締結時または手配完了時に提示されるのが一般的で、支払が遅れた場合、旅行会社は契約を解除できることがあります。また、手配旅行では、旅行会社は手配の完了をもって契約上の義務を果たすため、旅行開始前に全額支払いを求めるのが原則です。なお、支払いは現金、クレジットカード、振込など指定方法に従って行います。この規定は、旅行会社の代行支出や予約確保のための実務上の必要性に基づくものであり、旅行者と旅行会社双方の責任を明確にする役割を果たしています。
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