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5-2 旅行代金の変更

標準旅行業約款(手配旅行契約)における旅行代金の変更は、契約成立後でも一定の条件下で認められています。旅行業者は、運送・宿泊機関などの料金改定、為替レートの変動、その他やむを得ない事由により、契約時に提示した旅行代金を変更することができます。ただし、その変更は合理的な範囲に限られ、旅行者に対して速やかにその理由と金額を説明しなければなりません。また、旅行者の都合による変更(出発日・宿泊機関・交通手段などの変更要求)の場合は、当初の手配内容に基づく取消料や変更料が発生することがあります。逆に、旅行業者の責に帰すべき事由により手配内容が変更され、旅行の価値が減少した場合には、旅行者は代金の減額または損害賠償を請求できますつまり、手配旅行の代金変更は「やむを得ない外的要因による変更」は可能ですが、「旅行者に不利益を与える変更」は制限され、透明性と公正さが求められるのが特徴です。