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6 責任

標準旅行業約款における手配旅行契約の旅行業者の責任は、旅行者の依頼に基づき、宿泊・交通などの旅行サービスを手配する際の善管注意義務に基づいて定められています。

旅行業者は、契約に従って適切な手配を行う義務を負い、手配に過失があった場合は損害賠償責任を負います。

ただし、実際にサービスを提供するのは運送・宿泊などの各事業者であり、旅行業者はそれらのサービス提供に直接の責任を負うものではありません。

したがって、手配後に現地の事業者の事情でサービスが提供されない場合でも、旅行業者に故意または過失がなければ責任を負わないとされています。

また、旅行業者は、手配結果や契約内容に関して旅行者に説明・通知する義務を負い、これを怠った場合にも損害賠償責任を問われることがあります。

不可抗力(天災地変、戦乱、輸送機関の事故など)による損害については、旅行業者は責任を負いません。

つまり、手配旅行における旅行業者の責任は、「手配の適正さ」に限られ、手配後の実施段階で発生するトラブルについては、原則として関与しないことが特徴です。