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1-3 旅行業者の債務(手配債務)の終了
標準旅行業約款における旅行業者の債務(手配債務)の終了は、旅行業者が契約上の手配義務を適正に履行した時点で完了します。手配旅行契約において旅行業者の主な義務は、運送・宿泊などの旅行サービスを提供する者(運送・宿泊機関等)に対して、旅行者のためにそのサービスの提供を確保するよう手配することです。したがって、旅行業者がこれらの機関に対し、契約内容に従って適切な手配を行い、当該機関から予約・引受の確認を得た時点で、手配債務は終了します。実際のサービス提供(たとえば宿泊や搭乗の実施)は旅行業者の債務の範囲外であり、その履行は各機関の責任となります。ただし、旅行業者が故意または過失により手配を怠ったり、不適切な手配を行った場合は、債務不履行責任を負います。このように、手配債務の終了は「旅行サービスの実施」ではなく「適正な手配の完了」をもって成立する点が重要です。
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