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3-2 情報通信の技術を利用する方法
旅行業法に基づく標準旅行業約款では、手配旅行契約における契約書面の交付は、原則として書面により行うこととされていますが、一定の条件を満たす場合には「情報通信の技術を利用する方法」による交付が認められています。これは、電子メールやウェブサイト、アプリなどを通じて契約内容を電子的に交付する方法で、旅行者の利便性を高める目的があります。ただし、この方法を用いるには、旅行者が事前に同意していることが必要であり、同意のない場合は書面での交付を行わなければなりません。また、旅行業者は、交付された電子情報を旅行者が容易に確認・保存できる状態にする義務があります。さらに、契約内容に変更が生じた場合やトラブル発生時に備えて、交付記録を適切に保管することも求められます。これにより、従来の紙媒体と同等の法的効力と説明責任を確保しつつ、オンライン契約や電子取引の普及に対応した柔軟な取扱いが可能となっています。
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