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2-3 契約の成立時期

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)において、手配旅行契約の成立時期は、旅行者と旅行業者との間で契約が有効に締結されたと認められる時点を指します。具体的には、旅行業者が旅行者から申込金を受領した時、または旅行業者が申込みの承諾を通知した時のいずれか早い時点で契約が成立します。なお、通信手段(電話・電子メール・インターネット等)による申込みの場合には、旅行業者が申込みを承諾した旨を通知した時点で契約が成立するとされています。さらに、旅行業者が契約内容を記載した書面(契約書面)を交付することによって契約の成立を確認することが求められています。したがって、手配旅行契約の成立は、単に申込みが行われた段階ではなく、旅行業者がその申込みを正式に受諾し、これに基づいて運送・宿泊等の手配行為を行う義務を負うことになった時点と解されています。この成立時期の明確化は、旅行者保護およびトラブル防止の観点から重要です。