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3-1 契約書面の交付
旅行業法に基づく標準旅行業約款では、旅行業者は旅行契約を締結する際に、旅行者に対して契約書面を交付する義務を負います。これは、旅行内容や条件を明確にし、トラブルを防止するための重要な規定です。契約書面には、旅行の目的地・日程・交通・宿泊等の内容、旅行代金とその支払い方法、取消料や損害賠償に関する事項、旅行業者・旅行者双方の責任など、契約の基本条件が記載されます。特に募集型企画旅行の場合は、パンフレット等で示された条件を契約内容とし、申込を受け付けた段階で「契約書面(契約書・旅行条件書・旅行日程表など)」を交付します。受注型企画旅行や手配旅行においても、旅行業者は同様に契約内容を明示した書面を交付しなければなりません。なお、これらの書面は、旅行者が内容を確認できる方法で交付する必要があり、電子メールなどによる電子的な交付も認められています。契約書面の交付は、旅行契約の成立と履行において法的に重要な手続きです。
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